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医療の質の向上、医療費抑制を目的として診療報酬の請求場や診療内容についてデータを継続して厚生労働省に提出しております。 ・外来データ提出加算(生活習慣病管理料)50点 ・在宅データ提出加算 50点 ※2025年1月より上記加算を算定しております。